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Monday, October 31, 2022

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の申請受付について/志摩市ホームページ - 志摩市

価格高騰緊急支援給付金の概要

電力・ガス・食料等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円の現金を支給します。

臨時特別給付金の案内

臨時特別給付金のご案内文(PDF:213.5KB)

支給額

・1世帯当たり5万円

※支給は、市が確認書または申請書を受理してから約1か月後です。

対象となる世帯

以下のいずれかに当てはまる世帯(重複して受給することはできません)

(1) 住民税非課税世帯

令和4年9月30日時点において、志摩市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(2) 家計急変世帯

予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯

※(1)(2)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除きます。

支給手続きの方法

(1)住民税非課税世帯

ア 確認書が届いた方

・支給対象となり得る世帯には志摩市から給付内容や確認事項が書かれた「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(「確認書」という。)を郵送しています。

・確認書が届きましたら、確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

●確認書の記載方法

確認書の記載方法は、同封の記載例をご確認ください。

確認書の記入例(PDF:219.7KB)

●提出期限

令和5年1月31日(火曜日)(当日消印有効)までに確認書を返信してください。

(返信がない場合は、本給付金を受けることができません。)

イ 申請を必要とする世帯

下記に該当する方は、給付金を受け取るには、申請が必要です。

  • 基準日(令和4年9月30日)に住民税非課税世帯であっても、9月30日以後に、世帯主の死亡による世帯主変更があった世帯など、住民税非課税世帯であっても確認書が送付されていない世帯
  • 令和4年10月1日以降に支給対象となった世帯
  • DV等避難者等特別な配慮を要する場合

など

●申請方法

給付金を受け取るには、下記1.~2.のいずれかの方法で申請を行ってください。

 1. 下記の申請書(様式2)を印刷し、申請書を下記の担当部署へ送付してください。

 2. 志摩市「臨時特別給付金対策チーム」まで、電話でお問い合わせください。

お問い合わせ先 志摩市特別給付金対策チーム
住所 志摩市阿児町鵜方3098-22
電話番号 0599-43-5031
受付時間 8:30~17:15(土日、祝日、12/29~1/3を除く)

●申請書様式・記入例

  • 申請書(様式2:非課税世帯で申請が必要な場合)
  • 申請書(様式2:非課税世帯で申請が必要な場合)
  • 記入例

申請書(様式2:申請を必要とする世帯の場合)(PDF:69KB)

申請書(様式2:申請を必要とする世帯の場合)(EXCEL:63.5KB)

記入例(様式2)(PDF:74.1KB)

●提出期限

令和5年1月31日(火曜日)(当日消印有効)までに確認書を返信してください。

(返信がない場合は、本給付金を受けることができません。)

(2)家計急変世帯

給付金の受取には、申請が必要です。

●支給対象者

 申請日時点での世帯主

●申請方法

給付金を受け取るには、下記1.~2.のいずれかの方法で申請を行ってください。

 1. 下記の申請書(様式3)と申立書を印刷し、申請書を下記の担当部署へ送付してください。

 2. 志摩市「臨時特別給付金対策チーム」まで、電話でお問い合わせください。

お問い合わせ先 志摩市特別給付金対策チーム
住所 志摩市阿児町鵜方3098-22
電話番号 0599-43-5031
受付時間 8:30~17:15(土日、祝日、12/29~1/3を除く)

●申請書様式・記入例

「申請書(様式3)」と「申立書」の両方が必要です。

「申請書(様式3)」

申請書(様式3:家計急変世帯分)(PDF:79.3KB)

申請書(様式3:家計急変世帯分)(EXCEL:76.2KB)

記入例(様式3)(PDF:85KB)

「簡易な収入(所得)見込額の申立書」

収入(所得)見込額の申立書(PDF:83.9KB)

収入(所得)見込額の申立書(EXCEL:109.4KB)

記入例(申立書)(PDF:117.4KB)

●提出期限

令和5年1月31日(火曜日)(当日消印有効)までに確認書を返信してください。

(返信がない場合は、本給付金を受けることができません。)

「住民税非課税世帯相当水準以下」の判定方法

1.収入(所得)

  • 令和4年1月から令和4年12月までの任意の1か月の収入を年収により経済状態を推定します。
  • 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
  • 年間収入見込み額が、下表の非課税相当限度額以下である場合は給付金を申請することが可能です。

注:非課税の収入(遺族・障害年金・失業保険など)は含みません。

注:収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。

2.判定対象者

  • 令和4年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

判定方法のイメージ

住民税均等割非課税判定の参考

お問い合わせ先

制度に関する内容(内閣府コールセンター)

内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

  • 電話番号 0120-526-145
  • 受付時間 9時から20時(12月29日から1月3日を除く)

給付に関する問い合わせ(志摩市)

志摩市臨時特別給付金対策チーム(地域福祉課)

  • 電話番号 0599-43-5031
  • 受付時間 8時30分から17時15分(土日、祝日、12/29~1/3を除く)

臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0283
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから

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