公正取引委員会は12月27日、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査を実施したと発表した。
同調査では、受注者からの値上げ要請の有無にかかわらず、取引価格が据え置かれており、事業活動への影響が大きい取引先として受注者から多く名前が挙がった発注者のうち、多数の取引先について「労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと」に該当する行為が確認された事業者として、13社(佐川急便、三協立山、全国農業協同組合連合会、大和物流、デンソー、東急コミュニティー、豊田自動織機、トランコム、ドン・キホーテ、日本アクセス、丸和運輸機関、三菱食品、三菱電機ロジスティクス)の事業者名を公表している。
事業者名の公表は、転嫁円滑化を強力に推進する観点からの情報提供を図るため実施したものであり、独占禁止法または下請法に違反すること、またはそのおそれを認定したものではない。
同調査は、適正な価格転嫁の実現に向けて、独占禁止法上の優越的地位の濫用の要件に該当するおそれがある、事業者間取引での「(1)労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと」と「(2)労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと」に該当する行為が疑われる事案に関する実態を把握するために実施したもの。
調査では、受注者8万社と発注者3万社に対して、それぞれ書面調査を実施したほか、特に詳細な調査を行う必要があると認められた発注者に立入調査と報告命令等による個別調査を行い、全般的に(1)または(2)に該当する行為が行われている事例が多数みられた。
また、個別調査の結果、受注者からの値上げ要請の有無にかかわらず、取引価格が据え置かれており、事業活動への影響が大きい取引先として受注者から多く名前が挙がった発注者であって、かつ、多数の取引先について(1)に該当する行為が確認された事業者については、価格転嫁の円滑な推進を強く後押しする観点から、取引当事者に価格転嫁のための積極的な協議を促すとともに、受注者にとっての協議を求める機会の拡大につながる有益な情報であること等を踏まえ、独占禁止法第43条の規定に基づき、その事業者名を公表することとした。
公取委/佐川急便等13社、価格交渉で協議せず取引価格を据え置き - LNEWS
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